在日の方の帰化申請
在日外国人の帰化にあたって
在日外国人とは、現在日本で中長期的に生活している外国の方々を指しますが、そうした方の中には第二次大戦終戦前から日本で生活しており、サンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を失って日本に滞在している方や子孫の方々もいます。
このような方々は、前記の事情から日本で生活することになったため、帰化申請については、帰化の動機を書いた「帰化の動機書」の作成や面接時の読み上げ、その他書類の免除など特例があります。
ただし、基本の要件(素行・生計・居住=長期の海外滞在)は、そのまま適用されます。
申請書類の準備
申請にあたって、下記のような書類を準備していく事になります。
あくまでも下記に示す書類は一例です。実際に当社へご依頼いただいた場合は、許可に有効な書類・資料をさらに追加して申請を行います。
なお、日本の役所及び韓国領事館発行の書類に関しては、当社で代理取得が可能です。
上記の必要書類の中には有効期限が定められているものもあります。
個人で苦労して必要な書類を集めきっても、取得から時間が経ち過ぎたために、提出先からまた同じ書類の集め直しを請求された、というケースも少なくありません。
更にこれらの必要書類は、大半が市役所等の公的機関での取得となっています。そのために「開庁時間(平日9時〜17時)内に行かなければ○○の書類が取得できない」というケースも多くなってしまいます。
個人で行おうとする場合、こうした煩わしさが帰化の大きな障害となっています。
「名前を聞いても、その必要書類がどんなものか分からない」
「その必要書類を手に入れるのに、結局どこへ行けばいいの?」
「どの書類も1通だけでいいのか」
「○○年度分という書類の場合、これ1年度分の書類だけで構わない?」
「会社役員だが、書いてある書類以外で余分に必要書類が出てくることはあるのか」
「必要書類を揃えるのが面倒。けれど帰化はしたい」等々
・必要書類の取得に煩わしさを感じている。
・日々の仕事が忙しく、とても必要な書類を集めきれない。
・申請書類の書き方がわからない
・必要書類の収集に限らず、そもそも何から始めればいいか分からない。
このような方は、是非一度、当社へご連絡ください!
帰化申請においての必要書類の収集等、お客様の手を煩わせる部分を最小限に抑え、代理可能な業務全てを当社で全力対応いたします!
受付
書類が揃いましたら、管轄の法務局で受付を行います。
この際に不足の書類があった場合は、書類を受理してもらえない場合もありますので、事前に法務局で確認をしてもらい、「受付可能」と言われるまで、法務局へ行くことになります。
当社では、受付までにあらかじめ書類取得・点検を行なっていますので、法務局へ行っていただくのは、受付の時が初めてというケースが多いです(法務局によっては、事前に本人との面談を要求することがありますので、事前確認が必要です)。
点検時に問題がなくても、受付までに時間がかかってしまい、差替の指示が出る場合があります。この場合は、後刻の郵送で対応してもらえることがあります。
【面接・調査】
面接
申請が受理されると、2〜4ヶ月後に法務局で申請者本人に対する面接が行われます。この面接では主に申請時に提出した書類の内容を中心に「帰化の動機」、「現在の職業、生活環境」、「結婚について」などについて、約1時間程度かけて質問されます。
特別に緊張されることなく申請書類に記入したとおりにありのままを答えていただければ問題はありません。もちろん、ウソは禁物です。ただ、「帰化の動機」については、動機書の作成義務のない在日外国人の方も整理しておいたほうがいいでしょう。
あわせて、ご家族の方にも個別に面接を受けていただくことがあります。日本人と結婚されている方の場合、配偶者の方も面接を受けることがあります。そういうときは事前に法務局より連絡がありますので必ず出席するようにしてください。日程は、ご自身の都合に合わせるように調整できます。
もともと申請後に書類の内容に変更が生じたときは、すみやかに法務局の担当者に連絡をする必要がありますが、面接の時に変更内容を報告することもできます。
面接が終了すると、あとは結果を待つことになります。この間はとくに交通違反等に注意してください。申請が許可されると官報に告示され、申請先の法務局より連絡があり、今後の手続きについての説明があります。
調査
面接後に自宅や職場の調査をされることがあります。
ただ、在日韓国人の方であればこの調査は省略されることが多いです。生活実態など面接時点で疑問が生じたときには、調査があると思われますので、書類作成時に気をつける必要があります。
取り下げ指示
法務局の担当官による調査などで帰化要件を満たしていなかったり、身分関係などで問題が発見されたりして、法務省に送付しても許可される可能性が低い場合は、面接前後で取下げ指示がされます。
取下げは任意ですが、不許可になった場合、改めて行う再申請の際に不利になる場合もあるようです。
【帰化後に伴う手続き】
帰化者の身分証明書の受け取り
帰化が許可されると官報に氏名と住所が掲載されます。
その後に法務局から帰化が許可された旨の連絡がありますから、法務局に行って帰化者の身分証明書を受け取ります。この時に今後の手続きに関する説明があります。
帰化届の提出
帰化が認められたら住所地の市区町村へ「帰化届」を提出する必要があります。
これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から1ヶ月以内に行わなければなりません。このとき、添付書類として「帰化者の身分証明書」も一緒に提出します。「帰化届」の書き方については法務局で説明を受ける際に用紙と記入例を記載したものが配布されます。
日本人の配偶者をお持ちの方は配偶者の戸籍謄本を添付する必要のある場合がありますので、事前に市区町村に確認をしておいたほうがよいでしょう。
配偶者の本籍地が現在の住所地であるならば問題ありません。
外国人登録証明書返納届
「帰化届」を提出するときに同時に外国人登録証明書を返納しなければなりません。
これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から14日以内に行う必要があります。「帰化届」と同様に住所地の市区町村で「外国人登録証明書返納届」に外国人登録証明書を添付して提出します。
ここで注意しなければいけないのは、二つの書類の提出期限が違うことです。一度で済ませたいのであれば14日以内に行わなければなりません。
国籍離脱の手続き
中国籍の方は帰化申請前、台湾籍の方は帰化許可が出る見込みになったときに法務局からの指示があった時、韓国籍の方は帰化許可後、戸籍謄本・住民票・身分証明書(運転免許証など)が整った時点に本国に対して国籍離脱の手続きをします。必要な書類は各国で分かれてきますので、事前に確認しておくことをお勧めします。
運転免許証・パスポートの手続き
「帰化届」を提出してから1週間〜10日程度(即日交付してくれる役所もあります)で新戸籍が編製され、戸籍謄本や住民票の写しを入手することが可能となります。
自動車運転免許証をお持ちの方は変更手続きに本籍地の記載された住民票が必要となります。この手続きでは新たに免許証が作られるのではなく、免許証の裏面に帰化した事実についての記載がされます。詳しくは住所地の警察署等に確認してください。
新たに日本国籍のパスポートを作る場合は、変更後の自動車運転免許証等や戸籍謄本・住民票が必要となります。
その他の手続き
法人、不動産の登記名義人、銀行口座の名義人、営業許可証の氏名、その他帰化が許可される前にしていた契約など、名義が変わっているものの変更手続きが必要となります。
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