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在日韓国人 帰化申請


韓国人の帰化申請にあたって

在日韓国人とは

在日韓国人は第二次大戦終戦前から日本で生活していた(大戦中は、日本と中国・韓国・台湾の行き来は自由だったそうです。占領下にあったことも影響しているでしょう。)韓国人で、サンフランシスコ平和条約の発効により日本国籍を失って日本に滞在している韓国籍の方や子孫の方々を言います。
前記の事情から日本で生活することになったため、在日韓国人の方々の帰化申請については、帰化の動機を書いた「帰化の動機書」の作成や面接時の読み上げ、その他書類の免除など特例があります。
ただし、基本の要件(素行・生計・居住=長期の海外滞在)は、そのまま適用されます

在日韓国人の帰化申請書類

申請にあたって、下記のような書類を準備していく事になります。
あくまでも下記に示す書類は一例です。実際に当社へご依頼いただいた場合は、許可に有効な書類・資料をさらに追加して申請を行います。
なお、日本の役所、韓国領事館発行の書類に関しては、当社で代理取得が可能です。

 1  帰化許可申請書(写真貼付)
・・・日本名と本籍地の記載が必要

日本名は現在使用の通称名でも可能です。
ただし使用できる漢字の制限があるので、修正指示が入ることもあります
 2  親族の概要を記載した書面
・・・配偶者、子、両親、兄弟姉妹、配偶者の両親

死亡者も記載し、帰化及び帰化申請している人がいれば、その日も明記する必要があります
 3  履歴書
・・・居住関係、身分関係、学歴、職歴等の記載が必要
 4  最終卒業証明書または在学証明書
 5  技能及び資格証明書
・・・現在の仕事で使用している資格書のコピーを用意します。

保育士・看護師の仕事をしているなどの場合は必要です
 6  自動車運転免許証(表裏各面コピー)
 7  国籍・身分関係を証する書面(家族関係により異なります)

韓国領事館で取得
・基本証明書(本人)
・婚姻関係証明書(本人・両親)
・家族関係証明書(本人・両親)
・入養関係証明書、親養子入養関係証明書(本人)
・除籍謄本(両親が死亡している時に必要な場合があります)
・パスポート(失効分も含む)または出入国記録(最低、過去5年分の出入国記録)

日本の役所で取得
・出生届書(本人、きょうだいも必要な場合があります)
・婚姻届書(両親・結婚している場合は本人)
・離婚届書(両親または本人で離婚している場合)
・死亡届書(両親のいずれかが死亡している場合)
・戸籍謄本
 @両親・きょうだいのいずれかで帰化している場合、
   その記載がある戸籍・原戸籍・除籍)
 A日本人配偶者がいる場合
 8  住民票または外国人登録記載事項証明書(世帯分)
・・・日本人の配偶者等がいる場合に必要です
 9  生計の概要を記載した書面
・給与明細書(直近1ヶ月分で社名入りのもの)
・土地・建物登記事項証明書または賃貸借契約書のコピー
・預貯金残高証明書または通帳のコピー
 10  納税に関する書類(個人)
・源泉徴収票
・確定申告書の控のコピー
・市民税・都道府県税納税証明書または非課税証明書

納税に関する書類(本人や家族に会社経営者がいる場合)
・確定申告書の控のコピー
・決算書および貸借対照表
・法人税納税証明書
・対象者の源泉徴収簿と納付書のコピー
・消費税納税証明書
・法人都道府県納税証明書
・法人市民税納税証明書
 11  運転記録証明書または運転免許経歴証明書
 12  自宅・勤務先付近の略図

上記の必要書類の中には有効期限が定められているものもあります。
個人で苦労して必要な書類を集めきっても、取得から時間が経ち過ぎたために、提出先からまた同じ書類の集め直しを請求された、というケースも少なくありません。

更にこれらの必要書類は、大半が市役所等の公的機関での取得となっています。そのために「開庁時間(平日9時〜17時)内に行かなければ○○の書類が取得できない」というケースも多くなってしまいます。

個人で行おうとする場合、こうした煩わしさが帰化の大きな障害となっています。

「名前を聞いても、その必要書類がどんなものか分からない」
「その必要書類を手に入れるのに、結局どこへ行けばいいの?」
「どの書類も1通だけでいいのか」
「○○年度分という書類の場合、これ1年度分の書類だけで構わない?」
「会社役員だが、書いてある書類以外で余分に必要書類が出てくることはあるのか」
「必要書類を揃えるのが面倒。けれど帰化はしたい」等々

・必要書類の取得に煩わしさを感じている。
・日々の仕事が忙しく、とても必要な書類を集めきれない。
・申請書類の書き方がわからない
・必要書類の収集に限らず、そもそも何から始めればいいか分からない。

このような方は、是非一度、当社へご連絡ください!

帰化申請においての必要書類の収集等、お客様の手を煩わせる部分を最小限に抑え、代理可能な業務全てを当社で全力対応いたします!


受け付け

書類が揃いましたら、管轄の法務局で受付を行います。
この際に不足の書類があった場合は、書類を受理してもらえない場合もありますので、事前に法務局で確認をしてもらい、「受付可能」と言われるまで、法務局へ行くことになります。

当社では、受付までの書類取得・点検を入念に行なっていますので、法務局へ行っていただくのは、受付の時が初めてというケースが多くなっております(法務局によっては、在日韓国人の方でも事前に本人との面談を要求することがありますので、事前確認が必要です)。

なお、点検時に問題がなくても、受付までに時間がかかってしまい、差替の指示が出る場合があります。この場合は、後刻の郵送で対応してもらえることがあります。

面接

申請が受理されると、2〜4ヶ月後に法務局で申請者本人に対する面接が行われます。この面接では主に申請時に提出した書類の内容を中心に「帰化の動機」、「現在の職業、生活環境」、「結婚について」などについて、約1時間程度かけて面接の場で質問されます。

特に厳しく行われるものではなく、リラックスして申請書類に記入したとおりにありのままを面接官に答えていただければ問題はありません。もちろん、ウソは禁物です。また、場合によっては「帰化の動機書」の朗読や簡単な日本語のテストもあるようです。
ただ、「帰化の動機」については、動機書の作成義務のない在日韓国人の方も整理しておいたほうがいいでしょう。

あわせて、ご家族の方にも個別に面接を受けていただくことがあります。日本人と結婚されている方の場合、配偶者の方も面接を受けることがあります。そういったときは事前に法務局より連絡がありますので、必ず出席するようにしてください。面接日程は、ご自身の都合に合わせるように調整できます。

もともと申請後に書類の内容に変更が生じたときは、すみやかに法務局の担当者に連絡をする必要がありますが、面接の時に変更内容を報告することもできます。

面接が終了すると、あとは結果を待つことになります。この間はとくに交通違反等に注意してください。申請が許可されると官報に告示され、申請先の法務局より連絡があり、今後の手続きについての説明があります。



調査

面接後に自宅や職場の調査をされることがあります。午前中に面接をして午後に自宅訪問というのがひとつの流れになっています。
職場調査は別途されていますが、特別永住者の方については、原則として無いようです。  自宅訪問も職場調査も、面接だけでは把握できない実態の確認、という目的のために行われます。

取下げ指示

法務局の担当官による調査などで帰化要件を満たしていなかったり、身分関係などで問題が発見されたりして、法務省に送付しても許可される可能性が低い場合は、面接前後で取下げ指示がされます。
取下げは任意ですが、取り下げずに申請を行い、結果として不許可になったときは、再申請の時に不利になる場合もあるようです。


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